立木ニ関スル法律
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第二条
立木ハ之ヲ不動産ト看做ス 2 立木ノ所有者ハ土地ト分離シテ立木ヲ譲渡シ又ハ之ヲ以テ抵当権ノ目的ト...
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第三条
立木ノ所有者ハ立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テモ当事者ノ協定シタル施業方法ニ依リ其ノ樹木ヲ採取スル...
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第四条
立木ヲ目的トスル抵当権ハ前条ノ規定ニ依ル採取ノ場合ヲ除クノ外其ノ樹木カ土地ヨリ分離シタル後ト雖其ノ...
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第五条
立木カ土地ノ所有者ニ属スル場合ニ於テ其ノ土地又ハ立木ノミカ抵当権ノ目的タルトキハ抵当権設定者ハ競売...
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第六条
立木カ地上権者ニ属スル場合ニ於テ其ノ地上権又ハ立木ノミカ抵当権ノ目的タルトキハ抵当権設定者ハ競売ノ...
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第七条
前条ノ規定ハ転貸ヲ為スコトヲ得ル土地ノ賃借人ニ属スル立木カ抵当権ノ目的タルトキ並ニ転貸ヲ為スコトヲ...
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第八条
地上権者又ハ土地ノ賃借人ニ属スル立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テハ地上権者又ハ賃借人ハ抵当権者ノ承...
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第九条
立木カ抵当権ノ目的タル場合ニ於テ其ノ所有者カ樹木ノ運搬ノ為土地ヲ使用スル権利ヲ有スルトキハ立木ノ競...
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第十条
第二条第三項、第三条、第四条、第五条第一項、第六条第一項、第二項及第四項、第七条、第八条並ニ第九条...
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第十一条
土地又ハ地上権カ質権ノ目的タル場合ニ於テハ其ノ土地ニ生立スル樹木ニ付所有権保存ノ登記ヲ為スコトヲ得...
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「立木ニ関スル法律」に関するウェブサイト
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立木ニ関スル法律
立木ニ関スル法律 【目次】 明治42・4・5・法律 22号 改正昭和63・6・11・法律 81号 改正平成16・6・18・法律124号 ==(施行=平17年3月7日) 第1条 本法ニ於テ立木ト称スルハ一筆ノ土地又ハ一筆ノ土地ノ一部分ニ生
www.houko.com/00/01/M42/022.HTM立スル樹木ノ集団ニシテ其ノ所有者カ本法ニ依リ所有権保存ノ登記 ヲ受ケタルモノヲ謂フ ... -
立木ニ関スル法律
立木ニ関スル法律. 公布:明治42年4月5日法律第22号. 施行:明治43年5月20日. 改正:昭和6年4月1日法律第39号. 施行:昭和7年2月15日. 改正:昭和26年4月20日法律第150号. 施行:昭和26年7月1日. 改正:昭和35年3月31日法律第14号. 施行:昭和35年4月1日. 改正:昭和38年7月9日法律第126号 ...
www.ron.gr.jp/law/law/ryuboku.htm -
立木ニ関スル法律 - Wikipedia
立木ニ関スル法律(りゅうぼくにかんするほうりつ、明治42年4
ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%9C%A8%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3月5日法律第22号)とは、土地に付属する立木の取り扱いについ て定めた日本の法律である。 略称は立木法(りゅうぼくほう)。流木と区別する目的で、たちき ほうと呼ばれることもある。 立木について、所有権保存登記の対象とし、立木を不動産として扱 うことを定める法律である。 ...
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