昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

  • 第一条

     この法律は、昭和六十二年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財...

  • 第二条

     政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭...

  • 第三条

     昭和六十二年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金...

  • 第四条

     政府は、昭和六十二年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健...

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